多くの財産を所有する方が亡くなると、遺族は遺産を相続するとともに、多額の相続税を支払うことになる可能性があります。せっかくの財産を、より多く遺族の手元へ残すためには、生前に相続税対策に取り組んでおくことが大切です。後顧の憂いをなくしゆとりのある老後を過ごすために、余裕をもって対策を始めましょう。
この記事では、相続税の基礎知識や今からできる相続税対策として生前贈与、不動産活用、葬儀費用・祭祀財産による節税をご紹介します。また、相続税対策として不動産活用を検討したい方に向けて、節税効果の高い不動産の種類や注意点についてもお伝えします。老後の財産や遺族の負担についての不安を少しでも減らしたいとき、参考にご一読ください。
INDEX
相続税の基礎知識
相続税対策を考えるうえで、そもそも相続税とはどんな税金なのか、どんな財産が対象となるのか理解しておくことが重要です。まずは、相続税の基礎知識をお伝えしていきます。

相続税とは?
相続税とは、亡くなった方が生前に所有していた財産を受け継いだとき、遺産に対してかかる税金のことです。遺産額の合計が「基礎控除額」を超える場合に、相続税がかかります。基礎控除額は、法定相続人の数により異なります。法定相続人とは、民法で定められた遺産相続ができる人のことで、基本的には故人の配偶者と親族が対象です。基礎控除額は以下の式で算出できます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。遺産額は、財産の総額から故人の葬式費用や墓地の費用、債務などを差し引いた金額となります。反対にいうと、遺産額が基礎控除額を超えないとき、相続税はかかりません。相続税がかからないケースでは、納税が不要となるため、相続税の申告そのものも不要となります。
相続税の対象となる財産の例
金融資産
相続税の対象としてまず挙げられるのはお金です。金融資産とは、預貯金や現金に代表される、いわゆるお金のこと。故人の銀行口座は名義人が死亡すると凍結されますが、相続人全員が合意し必要書類を提出すれば相続できるようになります。ほかにも、株券や小切手を含む有価証券や、国や地方公共団体が発行した債権である公社債は、そのものに財産としての価値があり、金融資産にあたります。
不動産
建物や土地のように、動かせない財産のことを不動産と呼びます。不動産のうち、建物の例としては家屋・マンション・アパート・駐車場などが挙げられます。土地の例としては、宅地のほかに農地や山林なども不動産です。一方で、動かせる財産のなかには不動産に準じて扱われるものもあります。たとえば、自動車・農業機械・船舶はいずれも動産にあたりますが、登録が必要であり不動産に準じて扱われます。
動産
動産とは、不動産以外の動かせる財産のことを指します。たとえば、建物のなかにある家具や、庭に植えられている樹木などは動産です。また、宝石・貴金属・書画・骨董品をはじめとした、高い価値を持つ品物も相続税の対象となるためお気をつけください。動産のなかには、専門知識がない方にとって価値がわかりにくい品物もあります。遺品整理の際は専門家による鑑定を受けておくと安心です。
権利
権利を所有していた方が亡くなると、遺族が権利を相続することになります。文芸や美術をはじめとした著作物の権利を持っている場合には、著作権も相続税の対象です。同様に、特許権や商標権などが権利の例として挙げられます。また、遺産相続によくあるのが、故人のゴルフの会員権を見落としてしまうケースです。ゴルフの趣味がある場合には、ゴルフの会員権も忘れずにご確認ください。
相続税の控除
相続税には、控除を受けられるケースがあります。たとえば、「配偶者控除」は代表的な控除の例です。故人の配偶者は、条件に該当する場合に申告書を提出することで、控除を受けられるようになります。ほかにも、20歳未満の相続人が対象となる「未成年者控除」や、障害者の相続人が対象となる「障害者控除」、贈与税との二重課税を防ぐための「贈与税額控除」などが挙げられます。
相続税対策の3つの方法
相続税対策には生前贈与、不動産活用、葬儀費用・祭祀財産による節税などの方法があります。ここでは、それぞれの相続税対策について詳しく解説します。
生前贈与
相続税対策として、生前贈与が行われるケースが多くあります。生前贈与とは、生きている間に財産の贈与を行うことです。生前贈与も相続と同様に課税の対象となります。贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた金額の合計が、基礎控除額の110万円以上である場合に課税されます。
つまり、非課税である110万円以下の生前贈与を毎年行えば、その分節税につながると考えられます。ただし、相続の開始前3年以内に行われた生前贈与は、相続税の対象として含まれてしまう点にご注意ください。相続税対策として生前贈与をするなら、できるだけ余裕をもって始めましょう。
一方で、贈与税の税率が相続税よりも低いのであれば、110万円以上の生前贈与を行った場合でも節税につながります。相続税の税率は、取得する金額が大きくなるほど高くなるため、多くの資産をお持ちの方は生前贈与を行ったほうが有利になる可能性があります。
このように、生前贈与で相続財産をあらかじめ減らしておけば、相続税の節税につながります。生きている間に準備を始めれば、贈与者の意思で自由に財産を受け渡せるのもメリットです。相続では法律に基づいて相続人が決められていますが、生前贈与ではより柔軟に受贈者を決められます。相続と比べて手続きの負担が少ないため、死亡後の遺族の負担を減らすという意味でもメリットを実感しやすいでしょう。
加えて、生前贈与では贈与者と受贈者の条件が合えば「相続時精算課税制度」を利用できます。相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または祖父母が20歳以上の子または孫に生前贈与を行うとき、累計2,500万円まで贈与税の控除を受けられる制度です。控除を受けるためには申告書を提出する必要があります。
上記の基礎控除や相続時精算課税制度のほかにも、生前贈与には特例の非課税枠が存在します。たとえば、子または孫の住宅取得等資金として3,000万円までの贈与が非課税となったり、結婚・子育て資金として1,000万円までの贈与が非課税となったりする特例があります。

ただし、生前贈与を成立させるためには、贈与者と受贈者の合意が必要です。両者の合意を立証できない場合には、税務署から生前贈与を否認されるおそれがあります。節税のために生前贈与を検討するなら、贈与契約書を作成して契約について記録として残しておくと安心です。また、生前贈与は贈与者の老後資金を減らすというデメリットもあるため、節税対策は無理のない範囲で行いましょう。
不動産活用
相続税の計算では、「相続税評価額」と呼ばれる価格が基準となり、課税額が決まります。建物や土地をはじめとした不動産の場合、相続において通常の売却価格よりも評価額が下がるのが特徴です。たとえば、1億円の現金の遺産と、時価1億円の不動産の遺産があったとします。このとき、不動産の相続税評価額が7,000万円に下がれば、1億円の現金を相続した場合と比べて節税につながるのです。
また、不動産を賃貸として活用し第三者へ貸し出している場合には、さらに相続税評価額が下がります。建物や土地を貸し出すと、不動産の所有者のほかに利用者の権利も関係することから、評価額が減額される決まりがあるためです。マンションやアパートなどの不動産として財産を遺し、かつ賃貸として貸し出せば、現金を相続する場合と比べてさらに高い節税効果が期待できるでしょう。
ほかにも不動産を活用した相続税対策では「小規模宅地等の特例」が利用できます。小規模宅地等の特例とは、被相続人と一緒に暮らしていた親族が宅地を相続した場合に、一定の面積までであれば相続税の大幅な減額を受けられるという特例です。たとえば、被相続人と居住していた宅地であれば、330平方メートルまでは8割の減額を受けられます。また、事業や賃貸で使っていた土地なども対象であり、面積や要件に応じて5割または8割という大幅な減額が期待できます。
小規模宅地等の特例を利用できる例としては、被相続人の配偶者の方が土地を相続するケースが挙げられます。被相続人と同居していた方が土地を相続するケースも対象です。事業用の土地の場合は、被相続人が個人名義の物件で事業を営む、個人商店に代表されるようなケースが当てはまります。また、賃貸用の土地は、アパートやマンションのほか、駐車場や駐輪場でも特例を利用できます。あくまで建物は対象外となりますが、土地のみの減額であっても多くの節税効果が期待できるでしょう。
ただし、不動産には売却するために手間がかかり、買い手が見つからなければ現金化が難しいという欠点があります。売却時の利益に譲渡所得税が課税されるのも、事前に理解しておきたいポイントです。それだけでなく、マンションやアパートなどの賃貸物件で収入を得るためには、常に入居者を確保する必要があります。相続対策に不動産を活用する際は、これらのリスクも含めたうえでご検討ください。
葬儀費用・祭祀財産による節税
葬儀費用による節税
親族が亡くなったときの葬儀費用は、相続税の控除の対象です。故人の葬儀にともなう出費は、相続財産から差し引いて計算できます。葬儀費用とは、具体的には埋葬や納骨の費用、通夜や告別式を執り行う費用のほか、参加した方の飲食費、運転や受付の業務へ協力してくれた方の人件費、お布施や納骨費用も含まれます。被相続人の職業や財産に対して相応しい範囲であれば、葬儀費用は故人の遺産から支払うことが可能です。生前の故人への敬意を示すとともに、遺族の心に残る葬儀を行いましょう。
一方で、故人の弔いに関連するものの、葬儀費用には含まれない費用があるためお気をつけください。たとえば、仏壇や墓地の費用、香典返しの費用、初七日や四十九日の法要の費用などは葬儀費用に含まれません。特に、仏壇や墓地は葬儀費用としての控除が期待できない一方で、相続税が非課税となるため、相続が始まる前に購入しておいたほうが好ましいでしょう。葬儀費用は法律で負担者が決められていないからこそ、相続財産から差し引くという選択肢を知り、節税やトラブル予防にお役立てください。
祭祀財産による節税
故人の弔いにまつわる設備や器具は「祭祀財産」と呼ばれます。たとえば、故人が埋葬される墓地や、故人が祀られる仏壇や神棚などは、祭祀財産の一例です。これらの祭祀財産は、金融資産や不動産とは異なり、相続税が非課税となります。ただし、相続手続きの開始以降に購入した祭祀財産は、控除の対象となりません。祭祀財産は生前に購入し、相続財産を減らすために活用しましょう。
特に、近年では都市部を中心とした墓地不足が問題視されています。少子高齢化にともない、墓地の需要は今後も増加する見込みです。生前に墓地を購入しておくことは、遺族の負担を減らすだけでなく、老後の不安解消にもつながるでしょう。節税対策に限らず、老後の安心のためにご検討ください。
相続税対策のためにおすすめの不動産は?
ここからは、相続税対策として特におすすめしたい不動産活用についてスポットを当ててご紹介します。不動産にも多くの種類があり、購入する際に判断に迷うという方も多いことでしょう。ここでは、相続税対策のために購入するならどんな不動産を選ぶべきか、さまざまな種類の不動産を比較しながら、節税効果の高さについて解説します。

土地VS住宅
まずは代表的な不動産である土地と住宅の比較です。土地と建物では実際の購入金額に対する評価額の割合が異なります。土地の評価額が時価の70~80%程度なのに対して、建物の評価額は最大で時価の50%程度です。評価額は建物のほうが低くなる傾向にあるため、土地に加えて住宅を購入すると節税効果がより高くなります。
一戸建てVS分譲マンション
住宅のなかでも、一戸建てと分譲マンションを比較してみましょう。分譲マンションは、床面積に応じてすべての所有者で土地を共有しています。つまり、購入価格のなかで建物分に相当する割合が高いということです。同じ価格の一戸建てと分譲マンションなら、分譲マンションのほうがより相続税評価額が低くなりやすく、節税効果が高いといえます。
タワーマンションVS一般マンション
同じマンションでも、タワーマンションと一般マンションを比較すると、どちらの節税効果がより高いのでしょうか。
結論から言うと、高層階にある部屋を購入するのであれば、タワーマンションのほうが節税効果は高くなります。マンションの価格は、一般的に高層階になるほど高くなる傾向にあります。しかし、相続税を計算する際の評価額は、同一マンション内ならどの階にある部屋でも同じになるのです。よって、価格の高い高層階も、低層階と同じ評価額となります。
相続税対策では、タワーマンションのなかでもより高層階にある部屋を購入するのが、実際の購入金額に対して税金を低く抑えられる賢い判断といえるでしょう。一方で、タワーマンションの低層階の部屋を購入するのであれば、節税効果は一般マンションとほとんど変わりません。節税効果の高さで選ぶなら、高層階をご検討ください。
ワンルームマンションVS1棟マンション・アパート
最後に、1部屋のみ購入するワンルームマンション投資と、1棟を丸ごと購入するマンション・アパート投資を比較します。相続時の分配のしやすさを考慮するならば、ワンルームマンションなどの区分所有マンションが望ましいでしょう。反対に、1棟買いのマンションやアパートは、相続人同士で平等に分けるのが難しいといえます。遺産分割において、相続人同士のトラブルに発展するリスクがあります。もしも資金に余裕があるならば、1棟買いではなく区分所有のマンションを複数購入するといった対策方法をご検討ください。
不動産を相続する際の注意点
不動産を相続する際、相続人の方が注意しておきたいポイントをご紹介します。不動産の形で財産を相続すると、節税効果が期待できる一方で、以下の点に注意が必要です。
不動産は親名義であること
相続税対策で不動産投資をするなら、不動産は親の名義で購入する必要があります。子供の名義で不動産を購入すると、生前贈与に該当してしまうことが理由です。生前贈与の場合は、相続税ではなく贈与税が発生することになります。贈与税額は相続税額よりも高く設定されているため、その分多くの税金を支払わなければなりません。

ただし、生前贈与には年間110万円の非課税枠があるので、使い方によっては相続税対策としても有効です。不動産投資や生命保険の活用といった相続税対策と併せて、計画的に贈与を行うと節税やトラブル予防につながります。生前贈与については相続人と被相続人で相談して、不動産投資とは別に検討するとよいでしょう。
資産価値の見極めも大切
相続税対策で購入した不動産は、その後に資産となります。購入後に不動産の資産価値が変動すれば、節税額以上に赤字が出てしまうリスクがあるのです。建物の資産価値は、時間の経過に伴い減少する傾向にあります。不動産の資産価値を保ち節税効果を得るためには、不動産そのものの価値の見極めが重要といえます。
また、すべての資産を不動産の形に換えるのには、大きなリスクが伴います。固定資産税は現金で納税しますが、万が一資金がショートしてしまった場合には、不動産を売却して現金化することになるでしょう。このとき、売却によって得た利益は所得税や住民税の課税対象となり、結果として節税効果にも影響するためご注意ください。また、不動産はすぐに売却して現金化できるとは限りません。買い手がつくまでに時間がかかる可能性がある点に留意しておきましょう。相続税対策で不動産投資をするなら、最初に資産としての価値を見極め、バランス良く保持することが大切です。
遺産相続トラブルに注意
不動産の形の資産は、現金のように簡単には分割できません。相続人が1人のみであれば問題ありませんが、相続人が複数人いるケースでは分配でトラブルに発展するおそれがあります。相続が始まってからトラブルを解決するのは難しいため、可能であれば不動産の購入前にあらかじめ相続人と被相続人で話し合いを済ませておいたほうがよいでしょう。このとき、話し合いの内容は遺言書にまとめておくと安心です。不動産投資で相続税対策をするなら、遺産分割をスムーズに進めやすくするために、生前から工夫しておきましょう。
共有名義での相続に注意
不動産を共有名義で相続すると、相続人同士に公平感があるのがメリットですが、一方でデメリットもあります。共有名義で相続した不動産は、それぞれの相続人が自由に使えません。たとえば、売却やリフォームをする際には、名義人全員の承諾が必要となります。相続した不動産の処分方針をめぐって、後々にトラブルに発展するおそれがあるためご注意ください。もし不動産のほかにも遺産があるならば、不動産は単独名義で1人に相続するのが望ましいでしょう。相続対策で不動産投資を行うなら、節税効果の高さに注目するだけでなく、相続人同士のトラブル予防にも配慮することが大切です。
納税用の現金を準備
不動産を購入しつつ、納税用の現金を確保するには、借入金を活用する方法もあります。手元の資金で不動産を購入すると相続税を納税する資金を残すのが難しい場合、借入金の活用が有効です。相続税の支払いに必要な資金を残せないと、相続人が自らの資金から捻出するか、相続した不動産を売却することになります。納税用の現金が必要となることに留意して、事前に余裕をもって準備しておきましょう。ただし、相続時に借入金の返済が残っていると、相続人に返済義務も継承される点にご注意ください。
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マンション相続時にかかる税金と手続きの流れ│利用できる特例制度
スムーズに相続を進めるためのポイント
相続をスムーズに進めるためには、生前の判断能力に問題がない時点で、できることに取り組んでおくと安心です。ここでは、相続対策の一環として遺族への負担を減らすポイントをご紹介します。
相続税を考慮して遺言書を作成する
親族が亡くなると、遺族は葬儀の準備や各種手続きに追われ、多忙な日々を過ごすことになります。そんな遺族の負担を少しでも減らすために、生前に遺言書を作成しておくのもひとつの手です。遺言書とは、故人の意思を伝える書類のこと。相続対策に遺言書を利用すれば、遺産相続をスムーズに進めやすくなる一方で、相続が親族同士のトラブルに発展するのを防ぐ意味合いもあります。
このとき、遺言書の作成者は相続税についてよく理解しておきましょう。相続税を考慮せずに遺言書を作成すると、遺産相続で遺族が多額の税金を支払うことになりかねません。ここまでお伝えしてきたように、節税のためにできる工夫を踏まえて、遺族に負担のかかりにくい遺言書をご用意ください。きちんと効力を持つ正式な遺言書を作成するために、専門家のアドバイスを受けることも視野に入れましょう。

認知症になる前に相続対策を始める
加齢にともなう脳の老化で、認知症を発症する高齢者が少なくありません。認知症が進行すると、ものごとを理解したり判断したりする能力が衰え、社会生活に支障をきたすおそれがあります。万が一、医師から認知症の診断を受けた場合には、意思能力がかかわる契約行為が無効となってしまいます。認知症の発症以降は相続対策を行うのが難しくなるため、親族と協力して早めに取り組みましょう。
認知症になる前にできる相続対策としては、「家族信託(民事信託)」が挙げられます。家族信託は、委託者が受託者に対して財産の管理および運用を依頼し、その利益を受益者が受けるという流れで運用されます。受託者の役割を担うのは、委託者の親族です。家族信託を利用すると、生前から財産を管理できるようになるため、相続の認知症対策の方法として注目を集めています。
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早めの相続税対策が老後のゆとりにつながる!
相続税の基礎知識や代表的な相続税対策として生前贈与を行う方法、不動産を活用する方法、葬儀費用や祭祀財産で調整する方法の3つをご紹介しました。相続税対策には思わぬトラブルがつきものです。必要に応じて遺言書を作成したり、認知症になる前に対策を始めたりすると安心です。今回ご紹介した方法のほかにも、リースバックを活用した相続対策の選択肢もあります。リースバックなら不動産の売却後も引き続き自宅に住み続けることが可能です。生前に自宅を現金化しておけば、相続時にトラブルとなる可能性が減ります。不動産を整理しておく必要があるなら、お気軽に不動産会社にご相談ください。
一建設株式会社の提供する「リースバックプラス+」では他社にはない仕組みを取り入れ、
様々なニーズに応えることができる2つのプランを用意しています。
売却後に賃貸契約を更新していくことが可能な「標準プラン」は、賃貸として住んだ長さに応じて再購入時の価格が下がる仕組みを、
業界で初めて導入しています。最短でも10年間、再購入価格が下がっていきます。
一方、比較的早期の買い戻しを計画している方や一時的な資金調達の方には「定期プラン」が向いています。こちらのプランでは、最大1年間の賃料が0円(以降は定期期間に応じて賃料設定)になります。
また両プランに共通して、賃貸3年目以降は新築物件への引っ越しも可能という、業界初の試みや、売却金のうち一部を敷金とすることで賃料を減額するサービスや、より快適で安心な生活のためのサポートサービスなども利用可能です。
このように、一建設株式会社の「リースバックプラス+」には、将来設計に合わせた充実のプランが用意されています。
リースバックをご利用になるなら、選べるプランと充実の特典が魅力のリースバックプラスをご検討ください。

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